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                   立ち退き料とは


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■立ち退き料評価とは
立ち退き料とは何でしょうか? このページで詳しく解説していきます。

1、立退き料評価とは
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 立退き料評価とは、貸主側の都合で賃貸借契約の解約や、更新の拒絶による
立退き請求をする場合に、借主に対して支払われる金銭である。

今後の地価動向は不明瞭ではあるが、都内の商業地の地価が上昇し、
バブル時のように立退きの問題が発生しつつある。

古いビルの建替や小さな画地をまとめるには、一部の賃借人等に立ち退いて
もらう必要があり、評価依頼も発生しつつある。
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2、立退きを可能にするポイント
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 立ち退きを可能にする重要なポイントは、

1−借主側に「債務不履行」があるか
2−地主、家主側に自己が使用するための「正当事由」があるかの2点に、
   通常は絞られる。
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3、正当事由の判定ポイント
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 「正当事由」は、下記条件を考慮して決まる(借地借家法6条、28条)

1−賃貸人、賃借人が使用を必要とする事情
2−賃貸借に関する従前の経過
3−利用状況及び現況
4−明渡しと引き換えに賃借人に対して財産上(立退き料)の給付をする旨の
   申し出したがって、4−の立退き料の支払いは、1−乃至3−までの
   「正当事由」が弱い場合の補完事由となる。
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4、留意点
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1)立退き料の支払の可能性
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 立退き料は、法律で義務付けてはいないので、必ずしも支払わなければ
ならないものではない。

他方で、裁判になれば、貸主側の「正当事由」が100パーセント認められる
ケースは少ないため、立退き料は必要になる。
2)当事者の主張
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 立退き料が「正当事由」の補完ということは、「正当事由」が弱ければ弱いほど
立退き料が高額になるので、立ち退きの依頼に対しては、
借主側は、「正当事由なし」と主張し、
貸主側は、「正当事由あり」と主張する。
3)用途の違いによる判決の傾向
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 住居系の借主の場合には、「正当事由あり」と認めないケースが多く、
裁判官が金銭での解決を認めないケースも多い。

他方で、店舗や事務所系の場合には、金銭を支払うことによって「正当事由」が
認められやすい。ただし、育ち盛りの子供がいたり、一家の生活が掛かっている
ような場合には貸主に厳しいケースが多い。

以前に比べれば、金銭の支払いで「正当事由」が認められる可能性が
高まったと思われる。
4)営業収益を基にした立退き料の問題点
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 なお、立退き料を公共事業の損失補償基準に準じ、営業収益を基に
計算する者も多いが、利益が出てない小規模店舗の方が補償の必要性を
感じる場合が少なくない。

たとえば、行列の出来る弁護士事務所ならば、移転しても影響は無いが、
利益ベースで算出すれば多額の立退き料が手に入るだろう。

他方で、駅前で収支トントンの喫茶店などは、よそに移転してもうまく行くか
分らず、適当な立地も見付けにくい。

にも係わらず、営業収益を基にすると、立退き料は小額になってしまう。
立退きに合うような建物は、老朽化が激しく、賃料も安い。その賃料と
雰囲気で成り立つ店舗は、高い家 賃の移転先では成り立たないのである。
--4、留意点
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 適切な評価には、移転による事業への影響度 を判定することも重要である。
 
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