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■立ち退き料評価とは |
立ち退き料とは何でしょうか? このページで詳しく解説していきます。 |
1、立退き料評価とは |
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立退き料評価とは、貸主側の都合で賃貸借契約の解約や、更新の拒絶による 立退き請求をする場合に、借主に対して支払われる金銭である。
今後の地価動向は不明瞭ではあるが、都内の商業地の地価が上昇し、 バブル時のように立退きの問題が発生しつつある。
古いビルの建替や小さな画地をまとめるには、一部の賃借人等に立ち退いて もらう必要があり、評価依頼も発生しつつある。 |
2、立退きを可能にするポイント |
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立ち退きを可能にする重要なポイントは、
1−借主側に「債務不履行」があるか 2−地主、家主側に自己が使用するための「正当事由」があるかの2点に、 通常は絞られる。 |
3、正当事由の判定ポイント |
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「正当事由」は、下記条件を考慮して決まる(借地借家法6条、28条)
1−賃貸人、賃借人が使用を必要とする事情 2−賃貸借に関する従前の経過 3−利用状況及び現況 4−明渡しと引き換えに賃借人に対して財産上(立退き料)の給付をする旨の 申し出したがって、4−の立退き料の支払いは、1−乃至3−までの 「正当事由」が弱い場合の補完事由となる。 |
4、留意点 |
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1)立退き料の支払の可能性 |
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立退き料は、法律で義務付けてはいないので、必ずしも支払わなければ ならないものではない。
他方で、裁判になれば、貸主側の「正当事由」が100パーセント認められる ケースは少ないため、立退き料は必要になる。 |
2)当事者の主張 |
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立退き料が「正当事由」の補完ということは、「正当事由」が弱ければ弱いほど 立退き料が高額になるので、立ち退きの依頼に対しては、 借主側は、「正当事由なし」と主張し、 貸主側は、「正当事由あり」と主張する。 |
3)用途の違いによる判決の傾向 |
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住居系の借主の場合には、「正当事由あり」と認めないケースが多く、 裁判官が金銭での解決を認めないケースも多い。
他方で、店舗や事務所系の場合には、金銭を支払うことによって「正当事由」が 認められやすい。ただし、育ち盛りの子供がいたり、一家の生活が掛かっている ような場合には貸主に厳しいケースが多い。
以前に比べれば、金銭の支払いで「正当事由」が認められる可能性が 高まったと思われる。 |
4)営業収益を基にした立退き料の問題点 |
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なお、立退き料を公共事業の損失補償基準に準じ、営業収益を基に 計算する者も多いが、利益が出てない小規模店舗の方が補償の必要性を 感じる場合が少なくない。
たとえば、行列の出来る弁護士事務所ならば、移転しても影響は無いが、 利益ベースで算出すれば多額の立退き料が手に入るだろう。
他方で、駅前で収支トントンの喫茶店などは、よそに移転してもうまく行くか 分らず、適当な立地も見付けにくい。
にも係わらず、営業収益を基にすると、立退き料は小額になってしまう。 立退きに合うような建物は、老朽化が激しく、賃料も安い。その賃料と 雰囲気で成り立つ店舗は、高い家 賃の移転先では成り立たないのである。 |
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適切な評価には、移転による事業への影響度 を判定することも重要である。 |
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