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| ■留意点について |
| 留意点についてご案内いたします。 |

1)鑑定評価書か否か |
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相手から提示されたものが、鑑定評価書か否かが重要になる。 鑑定評価書となると決まりごとや処罰規定が厳しいので、意見書、 調査報告書で作成している可能性が高い。
さらに、意見書、調査報告書の場合には、自己に都合の良いように 作成している可能性がある。 |

2)依頼目的と内容、条件について |
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希望価格に近づけるための目的や条件等が入っていることがある。 |

3)価格の種類 |
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継続賃料の問題ではあるが、新規賃料の評価になっている場合が多い。 つまり、周囲の賃料はこれ位なので、この辺 にしたいという希望が 含まれている。 |

4)その他 |
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おかしいと思ったら、相手から提示された評価書等を不動産鑑定士に チェックしてもらうと良い。
弁護士に見てもらう手もありまるが、近年はテクニカルな部分での争いが多い こと、地域における賃料変動率の把握は専門家でなければ判らないこと などから、最終的には鑑定士に意見を求めないと難しいと思われる。
その際に気を付けるのは、継続賃料の場合は、周囲の賃料水準と比べて 適正か否かではないことである。最後に合意した時点から現在までの 賃料変動率が正しいか否かが重要なポイントとなる。 |



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