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                     証券化評価とは


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■証券化評価とは
証券化評価とは何でしょうか? このページで詳しく解説していきます。

1、不動産の証券化とは
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 不動産の証券化とは、不動産の証券化という特別の目的のために設立された
法人等が、不動産が生み出す賃料収入等の収益を裏付資産にして証券を
発行して、投資家から資金を調達する手法。
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2、鑑定評価において証券化対象不動産となる範囲
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 鑑定評価において証券化対象不動産となるか 否かは、下記条件に照らして
判定する。
証券化対象不動産の条件
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 1)証券化スキームの一部か否かに着目して 判定。
2)依頼者を問わない。
3)見込み段階のものから、従前に鑑定評価 を行ったものの再評価までを含む。
4)下記のいずれかに該当する不動産取引目的又は見込みの不動産
  (信託受益権を含む)。
--証券化対象不動産の条件
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 1−資産の流動化に関する法律に規定する資産の流動化
   投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託に係る
   不動産取引同法に規定する投資法人が行う不動産取引

2−不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る
   不動産取引

3−金融商品取引法第2条第1項における次の各号
   第5号(社債券)
   第9号(株券又は新株予約証券)
   第14(受益証券発行信託の受益証券)
   第16号(抵当証券)に規定する有価証券

4−金融商品取引法第2条第2項における次の各号
   第1号(信託受益権)
   第3(合名会社若しくは合資会社の社員権又は合同会社の社員権)
   第5号(いわゆる集団投資スキーム持分)の規定により有価証券と
   みなされる権利の債務の履行等を主たる目的として収益又は利益を
   生ずる不動産取引
 
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3、鑑定評価基準の主な改正点
東京都 不動産鑑定 不動産鑑定評価 首都圏不動産鑑定 証券化対象不動産の鑑定評価については、鑑定評価基準が改正され、
各論第3章が新設された(平成19年7月1日施行)。

(主なポイント)
(1)証券化対象不動産の範囲の明確化(前述)。
(2)ERの提出、鑑定士の主体的な分析・判断、活用の義務づけ。
(3)DCF法適用の義務づけ、最終還元利回り・割引率・収益費用予測等の説明
   これらを採用して収益価格を求める過程及びその理由の記載の義務づけ。
(4)DCF法の費用収益項目の統一と項目の定義 の明確化。
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