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| ■土壌汚染評価・アスベスト評価とは |
| 土壌汚染評価・アスベスト評価について、このページで詳しく解説していきます。 |

1、土壌汚染対策法における土壌汚染とは |
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土壌汚染対策法(2003年2月15日施行)における土壌汚染とは、人の活動に 伴って排出される有害物質が土壌に蓄積された状態をいう。
この場合の有害物質には、鉛、砒素、トリクロロエチレン等の25物質が 定められている。 |

2、調査が必要となる土地 |
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1)使用が廃止された有害物質使用の特定施設(※1)に係る 工場・事業場の敷地だった土地 |
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(例外) ・稼働中のものは含まれない。 ・特定施設に隣接する土地は、含まれない。 ・その土地にはじめから存在する(自然由来)汚染は、含まれない ((砒素や鉛等に多い)。 ・平成15年2月14日までに工場が廃止された土地は、含まれない。 ・廃止後も引き続き工場等に利用される場合は、工場・事業場以外の用途に 転用する際に土壌汚染状況調査を行うことができる。 ・工場・事業場の敷地の面積が300u 以下で、周辺の地下水が飲用に 利用されていない場合には、一部の調査を免除されている(※2) (全て免除と誤解している人が多いので注意)。 |
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※1水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設 ※2土壌ガス調査及び土壌溶出量調査を免除している (規則附則第2条による経過措置)。
ただし、土壌含有量調査は、実施する必要がある。 土壌ガス調査とは、11種類の揮発性有機化合物の濃度を測定する調査。 土壌溶出量調査とは、鉛等の9種類の重金属等と5種類の農薬等の濃度を 測定する調査。 土壌含有量調査とは、鉛等の9種類の重金属等の濃度を測定する調査。 |
2)都道府県知事より調査を命令された土地 |
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都道府県知事は、上記1)以外の土地であっても、土壌汚染により健康に 係る被害が生ずる恐れのある場合、土地の持ち主に対して、調査を 命じることができる。
この場合には、上記の例外の適用は無い。 |

3、対策方法 |
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1)削除法対象地から汚染土壌を掘削除去 し、場外で処理する方法。 |
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2)封じ込め 汚染土壌にセメント等の固形剤を混合・固形化し、 物理化学的に汚染物質を安定化する方法。 |
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3)原位置浄化原位置で汚染物質を無害化する方法。 |
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1−還元剤注入法 注入井戸から地下水帯水層へ還元剤を注入し、VOCsを 還元分解する。 2−地下水揚水法 地下水を揚水し、VOCsや重金属を除去する方法。 3−土壌ガス吸引法 VOCsを含む土壌ガスをプロワーや真空ポンプで吸引し、 分解処理を行う。 4−微生物分解法 注入井戸から微生物を活性化する栄養剤を注入し、VOCsを 微生分解する。 5−酸化剤注入法 注入井戸から過酸化水素水等の酸化剤を注入し、VOCsを 酸化分解する。 |

4、その他の留意点 |
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1)調査、対策費を負担するのは、原則、土地所有者(原因者が明らかな場合は、 費用請求可)。
2)汚染が発覚した場合は、指定区域として登録され、指定区域解除には、 汚染土入れ替えなどの除去対策が必要。したがって、封じ込めでは 指定区域解除にならない。
3)東京都環境確保条例との主な違いは、従前に工場等が存在しなくても、 3,000u以上の土地の改変には、調査及び対策を義務付けている (条例第117条)点にある。 |

5、アスベスト |
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1)アスベストとは |
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石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」 「いしわた」と呼ばれる。
ILO(国際労働機関)の定義では、「岩石を形成する鉱物の蛇紋石および 角閃石グループに属する繊維状の無機酸塩」で、クリソタイル(温石綿、 白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、アンソフィライト、 トレモライト、アクチノライトの6種類。 |
2)対象となる建物と対策方法の違い |
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1−新築建物 全面使用禁止となり、問題が無い。
2−既存不適格建築物 増改築時における石綿の除去等の義務付け。 (政令による緩和措置)
ア 増改築部分が増改築前の1/2以下増改築以外の部分について、封じ込めや 囲い込みの措置を許容する。
イ 大規模修繕・模様替時大規模修繕・模様替部分以外の部分について、 封じ込めや囲い込みの措置を許容する。 |
3)アスベストに関する最近の主な法律改正 |
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1−建築基準法によるアスベスト規制の改正(2006年10月1日施行)
ア 吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウールの使用禁止(第28条の2第2号)。
イ 既存不適格建築物に対して、増改築時における石綿の除去等の義務付け (前述)。
ウ 封じ込めに使用する石綿飛散防止剤に対する品質の要求。
2−大気汚染防止法施行令等改正(2006年3月1日施行)。
ア 特定建築材料の追加指定 (石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を追加)。
3−大気汚染防止法の改正(2006年10月1日施行)。
ア 規制対象となる建築物の解体等の作業の中に、工作物(工場のプラント等)
を追加。
4−労働安全衛生法施行令・石綿則の改正(2006年9月1日施行)。
ア 一部例外を除き、石綿を含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供 又は使用の禁止
イ 作業及び健康診断記録の保存期間を40年 間に延長。 |



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